し尿収集業務・浄化槽清掃及び保守点検業務

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し尿収集運搬業務

船橋市内で、昔ながらの落としトイレ、簡易水洗、工事現場の仮設トイレ等の汲取りを申し込む場合は、船橋市役所 クリーン推進課(電話 047-436-2442)及び弊社にて収集伝票を取得して頂き、弊社までご連絡ください。
申込用紙は当ホームページからもダウンロードいただけます。

し尿収集の手順

船橋市下のボタンをクリックすると船橋市のホームページへ移動します
  • お申込み

  • 伝票の発行

  • 収集依頼

  • 収集手数料納付

水道検査項目

クリーン推進課
電話:047-436-2442

習志野市

し尿の定期くみとりを新規に申し込む場合、また引越し、建替え等により中止するときは、
クリーン推進課(習志野市HP)へ届を提出してください。
名義、振替口座等の変更があった場合も変更届を提出してください。

クリーン推進課
電話:047-451-1151 (内線)378・382

八千代市

し尿の定期くみとりを新規に申し込む場合、また引越し、建替え等により中止するときは、
クリーン推進課(八千代市HP)へ届を提出してください。
名義、振替口座等の変更があった場合も変更届を提出してください。

クリーン推進課
電話:047-421-6769

申請が済んで、世帯番号をお持ちの方は、船橋市清美公社八千代分室にFAXまたは電話にて収集(作業)日の調整の連絡をしてください。

船橋市清美公社八千代分室
FAX・電話:047-459-0067

浄化槽清掃及び保守点検業務

一般家庭、マンション、工場等の浄化槽の清掃業務、保守点検業務を行っております。

浄化槽について

公共下水道が普及していない地域で、トイレを水洗化するには浄化槽が必要です。 
浄化槽は、微生物の働きで汚物を分解・浄化し、きれいになった水だけを放流するものです。

浄化槽には、次の2種類があります

合併処理浄化槽

し尿と生活雑排水(台所、風呂などの排水)を併せて処理するもので、平成13年4月の浄化槽法の 一部改正により原則として、新たな浄化槽の設置は合併処理浄化槽のみとなります。

単独処理浄化槽

し尿だけを処理するもの (平成13年4月の浄化槽法の一部改正により、原則として新たな設置は出来ません。)

浄化槽の保守点検

浄化槽を常に正常に働かせるため、定期的に保守点検をしなければなりません。 保守点検の回数については、浄化槽の種類や大きさごとに最低限必要な回数や基準が、 法律で定められています。 

浄化槽の清掃

浄化槽を長い間使っていると、 汚泥やカスがたまり、機能が低下します。 そこで、原則として 年1回以上 の清掃(汚泥の抜き取り)が必要になります。

浄化槽の法定検査

浄化槽の使用開始6~8ヶ月の間に水質検査を、またその後年1回定期検査を受けなければなりません。 これは、保守点検・清掃とは別のもので、県の指定を受けた検査機関((社)千葉県浄化槽検査センター) が行います。